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こんな時は会社から前借りできる!あとくされなく借りるコツとは

子どもが病気で入院して治療費が大変!身内の急な不幸で葬儀代が必要に!多額のお金が必要になる事態は突如やってきます。でも利息のつく借金はなるべくしたくない…。

そんなあなたに朗報!事情によっては、会社から給料の前借りができます。え?でも後々仕事の評価とかに影響が出るんじゃないの?第一、職場にお金貸してくださいなんて言いにくいし…。

給料の前借は法的に認められている権利です。利用しないなんてもったいないですよ!どんなときに借りられるのか、会社とトラブルにならないために何をするべきかを一緒に考えてみましょう。

労働基準法が定める前借りを認めてもらう条件とは

労働基準法とは、労働者を使う側が最低限守らなければならない労働条件をまとめたものです。労働基準法第25条は給与の非常時払いについての定義で、以下のように定められています。

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

つまり、もし労働者が生活に支障が出るような事態に見舞われたとき、給与の前借を申し出た場合、企業はこれに応じる義務があるのです。

家族の急な入院や配偶者の出産、地震や台風などの自然災害などがこのケースにあたると考えられます。親戚の葬儀に出席なども認められることがあります。

ただし、企業が前渡しする義務があるのは今まで働いた分の金額にかぎられています。

今後継続して働くことを条件に給料を先渡しすることはできません。

会社の福利厚生に貸付制度・前借制度がないか確認しよう!

ある程度大きな会社になると、福利厚生の一環として従業員にお金を低金利で貸してくれる、従業員貸付制度をもうけているところもあります。

こちらも従業員の配偶者または本人の出産や、病気や怪我による入院など必要に応じて必要な金額を貸し付けるものですが、最近は消費者金融などからの借金による給料の差し押さえも多いことから、それを防ぐ目的で利用されることも増えています。

貸付け金額は従業員の勤続年数や給与額をもとに決定されます。

利益目的ではないので、金利は銀行や消費者金融よりはるかに低く抑えられています。

返済方法は給料から一定額を差し引いていくことが多くなっていますが、本来給与から貸付け金を天引きしていくのは違法となります。しかし福利厚生のための貸付であることがはっきりしていて、労使協定を定めた上での天引きであれば法に抵触しません。

労使協定とは、従業員で組織する労働組合の代表者、労働組合がない場合は従業員の代表者が書面でかわす契約のことです。

貸付制度のない中小企業は公的融資を利用しよう!

しかし、資金的にこうした福利厚生をもうけるのが厳しい中小企業もたくさんあります。経営の安定しない企業にこそ必要な制度なのかもしれませんが…。

その場合は、都道府県や市区町村の公的融資を利用することもできます。東京には『東京都中小企業従業員生活資金融資制度』があります。内容は以下のようになっています。

利用目的 貸付金額 返済期間
医療費、教育費、冠婚葬祭、住宅の改築など 70万円~130万円 3年~5年以内

都内の中央労働金庫の支店が窓口となっています。利用したい場合は直接行って相談してみましょう。同じような融資制度は全国にあります。会社に福利厚生のない中小企業に勤めている人は一度検討してみる価値はありそうです。

前借りにもメリット・デメリットがある。本当に必要かよく考えよう!

従業員数が数人の小さな会社の場合は、直接社長さんに相談ということでもいいかも知れませんが、個人対個人でのやりとりとなるので細心の注意が必要です。

お金の貸し借りは双方の少しの認識のズレが人間関係に大きな亀裂をうむことがめずらしくありません。

家族の間でもお金のトラブルで関係が険悪になるケースは数え切れないほどあります。

金額、返済期間、返済方法は確認をおこたらないようにしましょう。

また、借金の事実が他の従業員に知られるとあなたの評判を落とすことになるかもしれません。場合によっては事情をちゃんと説明して、あらぬ誤解を受けないようにする必要があります。

前借りを申し出る前に、本当に必要かどうか、もう一度よく確認してみましょう。ギャンブルや度をこした遊興費のためにできた借金を、一時的とはいえ会社が立て替える義務はありません。

給与を前借りした場合、返済を給料からの天引きを要求されることもあるかと思いますが、天引きには必ずしも応じる必要はありません。

労働基準法第17条は『前借金相殺禁止』を定めています。

小さな会社での経営者と従業員のお金の貸し借りは個人同士のやりとりとなるので、きちんとした話し合いをするべきなですが、経営者が高圧的なタイプの人であれば不当に高額な天引きや、前借りを理由に従業員を強制的に働かせるようなケースもありえます。

このような行為は明らかに違法ですが、お金を借りているという弱みがあり、収入が途絶えることへの不安もあることから、従業員の泣き寝入りになってしまうこともめずらしくありません。

また、借りた側がやむを得ず職場を退職することになったとき、前借の一括返還を求められることがありますが、これは拒否できます。もちろん返済義務はありますが、返済方法は双方で話し合って決めることになり、一括返済を強制することは違法になります。

お金の問題はいったんこじれると解決するには弁護士など法の専門家に間に入ってもらうことになり、さらにお金と手間がかかります。充分注意して話し合いをすすめてください。

前借りの返済方法はどうしたらいい?トラブルにならないために

大きなトラブルを回避するためにも最低限、借用書はしっかりと作っておきましょう。親しい間柄だからといって口約束は厳禁です!

借用書が2種類あるのはご存知ですか?ひとつはそのまま『借用書』、もう1つは『金銭消費賃借契約書』です。両方ともお金の貸借りの関係を明確にするものですが、作る人と保管する人に違いがあります。

『借用書』は借りた人が署名し、貸した人が保管します。『金銭消費賃借契約書』は貸した方も借りた方も署名し、双方が保管します。どちらも何かあったときの大事な証拠になります。

借用書のほうが借りた人がやや不利になります。貸した人が紛失する可能性もありますし、認識のズレがあった場合、深刻なトラブルに発展することもありえます。少し手間はかかりますが、『金銭消費賃借契約書』をつくっておくほうが安全です。

金銭消費賃借契約書に必要最低限記入が必要なこと

借用書に決まった形式はありませんが、以下の6項目は必ず必要になります。

  • 契約書の作成日
  • 借主の住所・氏名・押印
  • 貸主の住所・氏名・押印
  • 貸付金額
  • 貸付した日付
  • 返済方法・返済期限

金額が大きくて、利息、遅延損害金が発生する場合は以下の3つも含めるといいでしょう。

  • 利息
  • 遅延損害金
  • 期限の利益の喪失(借主が返済しなくていい期間。それを過ぎたら貸主は一括返還を要求することができる)

その借金本当に必要?もう一度ほかの方法も考てみよう

もっと確実な契約書がいいなら、公証役場へ出向いて公的証書を作ることができますが費用も時間もそれなりにかかります。というより、そこまでしなければならないほど大きな金額を身近な人から借りていいのか?という疑問もでてきます。

中小企業の経営者であれば、運転資金を工面するのに毎日骨を折っている人も多いはずです。どうしても借りることになった場合でもいきなり多額の借金を申し込んだり、何度も前借をお願いするのは非常識ですし、あなたの信用も失いかねません。

身近な人からお金を借りるというのは、貸す側も借りる側も精神的負担を負うことになります。どんなに親しい間柄でも、お金の貸し借りは思わぬトラブルに発展することがあります。場合によっては銀行などのカードローンと組み合わせることも考えたほうがいいかもしれません。

個人対個人のお金の貸し借りは充分注意しておこないましょう。

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