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お金を借りたいなら市役所へ?教えます!生活福祉資金貸付制度の事

お金を借りたいと考えた時、まずどこで借りれば良いのか迷いますよね。何よりも安心して借入できるところで借りたいけれど年収に不安がある?それなら公的貸付制度も利用できますよ。それが生活福祉資金貸付制度です。

市役所で貸付してくれることを知らない人も多いのではないでしょうか。こちらでは生活福祉資金貸付制度について詳しくお話ししています。やはり公的貸付制度が安心!ぜひ利用したいと思われる方は参考にして下さいね。

生活福祉資金貸付制度とは?まずは貸付制度の内容を知ろう!

生活福祉資金貸付制度とはどういった制度なのでしょうか。簡単にいうと収入の多くない人に対して、低金利でお金を貸してくれる公の制度です。

こういった低所得者へ公の救済制度はいろいろありますが、この生活福祉資金貸付制度はあくまでも貸付であって、給付されるものではないというところが、生活保護などの救済制度とは根本的に違います。

貸付対象となるのは次の世帯、または下記を属する世帯となります。

生活福祉資金貸付制度は、生活に困窮している世帯に対して生活する為に必要な資金を無利子、もしくは低金利で貸付する制度となります。

  • 低所得世帯
  • 障害者世帯
  • 高齢者世帯
低所得世帯…市町村民税非課税程度の所得で、必要な資金を他で借入することができない世帯

障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を受けている人(現在障害者総合支援法の制度を利用している人を含む)を属する世帯

高齢者世帯…65歳以上の療養、介護を必要とする高齢者を属する世帯

生活福祉資金貸付制度の目的

国では平成27年の4月より生活に困窮している人に対しての救援制度「生活困窮者自立支援法」が施行され、それに伴って上記世帯における生活困窮を支援する為の貸付制度が見直されたのです。

あくまでも福祉資金の貸付なので返済は必要となります。今まで原則必要だった連帯保証人が無くても貸付を受けられるようになり、金利については連帯保証人が有る場合無利子、無い場合は低金利となります。返済期間もかなり長期間での返済と無理のないものとなっています。

貸付可能な資金は4種類

生活福祉資金貸付制度で貸付の可能な資金は次の4種類です。それぞれにどのようなものなのかお話ししていきましょう。

  • 総合支援資金
  • 福祉資金
  • 教育支援資金
  • 不動産担保型生活資金

総合支援資金…生活支援費、住宅入居費、一時生再建費、の資金を言います。文字通り生活再建までの生活費(住宅に入居する為に必要な敷金礼金などの費用、技能取得の為の費用、滞納している公共料金の費用など)

福祉資金…福祉費、緊急小口資金、福祉用具購入や障害者用の自動車購入など、福祉に関しての救済制度利用者などが生活を営むための資金、緊急の出費に対して一時的に貸し付ける少額な資金などをいいます。

教育支援資金…教育支援費、就学支度費、低所得世帯に属する人の就学に関して必要となる経費または入学に際して必要となる経費を貸し付ける資金です。

不動産担保型生活資金…低所得や要保護の高齢者世帯に対して居住用不動産を担保にして貸し付ける資金を言います。

以上のような貸付資金がありますが、その内容により、貸付条件などが細かく決められています。貸付条件についてもう少し詳しくみていきましょう。

貸付限度額 償還期限 貸付金利
生活支援費 二人以上月20万円単身月15万円以内 据置期間経過後10年以内 連帯保証人あり無利子、無し年1.5%
住宅入居費 40万円以内 据置期間経過後10年以内 連帯保証人あり無利子、無し年1.5%
一時生活再建費 60万円以内 据置期間経過後10年以内 連帯保証人あり無利子、無し年1.5%
福祉費 580万円以内 据置期間経過後20年以内 連帯保証人あり無利子、無し年1.5%
緊急小口資金 10万円以内 据置期間経過後1年以内 無利子
教育支援費 高校(3.5万)高専短大(6万)大学(6.5万) 据置期間経過後20年 無利子
就学支度費 50万円以内 据置期間経過後20年 無利子
不動産担保型生活資金 土地建物評価格の70%月30万 据置期間終了時 年3%もしくは長期プライムレートで低い方の金利
要保護世帯不動産担保型生活資金 土地建物評価格の70%生活扶助額の1.5倍以内 据置期間終了時 年3%もしくは長期プライムレートで低い方の金利

上記表のような細かな貸付条件となります。連帯保証人に関しては原則必要となっていますが保証人無しでも申込み可能です。その場合は無利子となりません。

【参考記事】
無職でもお金を借りたい!自立をサポートする総合支援資金貸付

生活福祉資金貸付制度でお金を借りることができる人できない人

では実際にお金を借りたいと思う人の中で、生活福祉資金貸付制度を利用できる人とできない人とはどこが違うのでしょうか。

生活福祉資金貸付制度を利用できるのは、低所得、障害者、高齢者世帯となっていますが、低所得世帯というのはどれくらいの年収の世帯をいうのでしょうか。

基本的には「住民税非課税世帯」「300万円以下の年収」「生活保護基準の2倍以下」といわれますが、これは地域により差があるので確認する必要があります。

介護が必要かどうかも利用できる、できないの目安になる

単に高齢者世帯といっても65歳以上の高齢者を有する世帯というだけでは利用対象となりません。介護を要する高齢者の属する世帯は利用可能です。

低所得世帯で尚且つ介護を要する高齢者がいる世帯なら、生活福祉資金貸付制度を利用できますが、地域で定められた低所得世帯の定義よりも収入が多い、介護や支援の認定のない高齢者のいる世帯では利用不可となる場合があります。

複数の借金がある、まったく収入がない、年金のみでその収入が少ない、など審査で貸付不可となる場合が多いです。給付されるのではなく貸付である以上、返済能力の有無も問われるという訳ですね。

【参考記事】
お金を借りたいけど審査が通らない人へ。死守するべきルールとは!

生活福祉資金貸付制度どこに相談してどう手続きすれば良いの?

生活福祉資金貸付制度についてお分かりいただけたでしょうか。それでは貸付してもらう為にはどこに申込めばよいのか、申込みから借入までの流れについてお話ししていきましょう。

まずは自分にこの制度を利用する資格があるかどうかを相談しましょう。

相談窓口は居住地域の民生委員または各地区の社会福祉協議会となります。市役所の福祉関係の課で問合せれば民生委員を教えてもらえます。相談して下さいね。

相談し利用可能となると、続いて申込みとなります。そして次の流れで借入することができるのです。

総合支援、緊急小口以外の資金貸付の申込みの流れ

申込→貸付審査→通知→貸付契約→貸付金交付
  • 申込…地区の社会福祉協議会
  • 貸付審査…民生委員、地区町村・都道府県社会福祉協議会による調査、審査
  • 通知…承認かどうかの通知を受ける
  • 貸付契約…印鑑証明書、借用書提出により契約
  • 貸付金交付…指定口座への振込交付

総合支援、緊急小口の資金貸付の申込み

申込相談(自立相談支援機関)→地区社会福祉協議会→貸付審査→通知→貸付契約→貸付金交付

総合支援、緊急小口の貸付については生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関への相談が必要となります。自立相談支援機関にて個々に対応し、支援プラン検討の上、資金貸付の可能性の有無を判断します。

その後は総合支援、緊急小口以外の資金貸付の流れとなります。各地域によって多少違いがあるので、地区町村の社会福祉協議会へ確認が必要です。

貸付までの流れは以上ですが、契約で必要な書類以外に申込時に必要な書類があります(例えば自動車購入に必要な場合はそれに伴う売買契約書など)。この書類についても各地域で異なる場合もあるので申し込み時に確認して下さいね。

  • 健康保険証、住民票の写し
  • 連帯保証人についての書類
  • 世帯所得など状況を明らかにできる書類
  • 失業者は就職活動などの取組計画書
  • 障害者手帳など証明できるもの
  • 不動産賃貸契約書(住居入居費)経費見積(福祉費)入学許可通知書在籍証明(教育支援費)

あらかじめ必要な書類を手配しておくことで、スムーズに申し込むことができます。

しっかりとどのようなことにお金が必要なのか、そしてそれを返済する為にはどのような計画を立てているかも話しましょう。計画書を作成するのもよいですね。

言うまでもありませんが、生活福祉資金貸付制度は給付金ではなく貸付金です。

当然のことながら返済できる目安の立つ人のみが利用できる制度です。ただ安易にお金が借りたいというだけでは審査は通らないと思って下さいね。

こんな人は迷わず生活福祉資金貸付制度!相談は市役所担当部署へ!

生活福祉資金貸付制度についておわかりいただけましたか。一口に生活福祉資金貸付といっても種類があり、生活を立て直す為に必要な費用を月額で貸し付けるものや緊急の出費に対しての小口貸付までさまざまです。

福祉資金を貸し付けるのですから、もちろん簡単に借入できるという制度ではありません。何らかの事情で就職にも支障をきたす、障害や介護高齢者を属す世帯の為、生活費に困窮しているなど、今現在の生活に支障が出ている人は悩んでいないで相談して下さい。

総合支援は自立相談支援機関へその他は社会福祉協議会へ

相談は地区町村の社会福祉協議会、自立相談支援機関、各地域の民生委員で受け付けています。無利子、低金利での貸付です。現状に合わせて返済できる計画を一緒に考えてもらえます。もちろん甘いことばかりではありませんが、最善の方法を探しましょう。

特に日々の生活費についての相談は自立相談支援機関で受け付けています。個々の支援プラン、就労準備や家計の見直しなど、生活困窮者に寄り添ってのアドバイスを行っていますよ。

障害者や高齢者を抱えて毎日の暮しに困窮している方、一生懸命働いていても通常の生活が成り立たない低所得で困窮している方、そういう人の為の生活福祉資金貸付です。迷わず相談して下さい。そして肩の荷を少し軽くして暮らして行けるように、貸付を受けて下さいね。
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