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高齢者でも家・土地を担保に! 不動産担保型生活資金で生活費を融資

高齢の方でも、低所得であったり予想外の出費であったりすると、 生活費に困ったという人もいるのではないでしょうか。 そんな高齢者の方向け、 特に65歳以上の方で生活費に困ったときに利用できる貸付制度が あります。

不動産担保型生活資金貸付制度というものがあり、 この制度を利用することで公的に生活資金を借入することができます。65歳以上であれば誰でも利用できるというわけではなく、 この制度で生活費を借入するためには条件もあるのです。

そもそも65歳以上の高齢者が利用できる不動産担保型生活資金は どんなものなのか?高齢の方で生活資金に困っているなら、 まずこの制度について知っておいてみてはどうでしょうか。

土地を担保に資金の調達ができる! 不動産担保型生活資金貸付制度

不動産担保型生活資金貸付制度というのは、生活福祉資金貸付制度の一つで、各都道府県の社会福祉協議会が扱っている貸付制度となっています。全年齢の人が利用できるわけではなく、65歳以上の高齢者の人が受けられる制度となっています。

不動産担保型生活資金ということで、「土地」と「建物」を両方持っている必要があります。

この貸付制度は、土地と建物を持っている65歳以上の高齢者が、将来にわたりその土地に住み続けることを望んでいる人が受けられる制度ともなっています。

また、生活福祉資金貸付制度の1つとなっていますので、債務の借り換えをするためとか消費者金融の代用として借入するということはできませんので注意しましょう。他にも不動産担保型生活資金貸付制度を利用するためには条件がありますので、確認していきましょう。

不動産担保型生活資金を利用するには条件が! 対象になるのはこんな人

  • 65歳以上
  • 土地・建物

不動産担保型生活資金貸付制度を利用するには、以上の条件以外にも細かい条件がありますので、満たしていなくてはいけません。

例えば土地や建物の評価額が1000万円以上である必要がある、といったことも条件に含まれています。

他にもこんなことが条件として含まれています。

  • 高齢者所帯である
  • 不動産に担保権が設定されていない
  • 配偶者・親以外の同居人がいない
  • 非課税世帯、均等割課税世帯程度の低所得世帯

これを満たしていること人が不動産担保型生活資金の対象となります。また配偶者や親といった同居人がいるという場合には、その人の年齢がすべて65歳以上でないと対象となりませんので注意です。

土地・建物を持っていてもこんな人は対象外になることが!

例えばマンションのような集合住宅では不動産担保型生活資金を受け取る対象となりません。他にも次のような場合、この貸付制度を利用することができないので注意しましょう。

  • 不動産に居住していない
  • 同敷地内に子供世帯の家がある
  • 二世帯住宅
  • 子供がその土地を担保に融資を受けている
  • 生活保護受給世帯
  • 不動産に第一位根抵当権の仮登記ができない物件

このようにただ土地や不動産を持っているだけでは、不動産担保型生活資金を受けられないということもあるのです。

土地はあるけど居住していないとか、年齢が65歳以下の同居人がいるといった場合、対象外となりますので注意してください。

要保護向けの不動産担保型資金もある!生活保護を受けている人にも

不動産担保型資金は生活保護を受けていると貸し付け対象にならないと少し前に紹介したと思いますが、「要保護向け不動産担保型生活資金」でならば貸し付けが可能となっています。

要保護向けの場合だと、居住用不動産の評価額が500万円以上である必要があります。生活保護を受けているならば要保護向けの不動産担保型生活資金の検討をしてみるとよいでしょう。

不動産担保型生活資金の貸付内容!借入できる額や金利、 詳細

不動産担保型生活資金にも限度額や金利は決められていて、いくらでも資金の調達ができるというわけではありません。まず限度額と金利ですが、次のようになっています。

  • 限度額 土地評価額の70%程度
  • 限度額 月30万以内まで
  • 年率 3%

不動産担保型生活資金の限度額と金利はこのようになっています。また、これは要保護向けではないので注意しましょう。要保護向けとなるとまた少し変わってきて次のようになっています。

  • 限度額 土地・建物評価額の70%程度
  • 限度額 生活扶助の1.5倍以内
  • 年率 3%

限度額に差がありますが金利・年率には変化はありません。不動産担保型生活資金での借入は1月あたりの借入額を3か月分ごとまとめての貸付となっています。返済につきましては、借入した金額が貸付限度額に達するまでで、融資期間が終了したら不動産を処分するということになります。

こんなこともあるかも!?不動産担保型生活資金での注意点

不動産担保型生活資金を対象年齢は65歳以上の高齢者となると、融資を受けている途中で契約者がなくなってしまうといったリスクもあります。この場合は、そこで融資期間は終了となります。

ただ、配偶者とか継承者の方でその後も貸し付けを受けたいという場合は、再度審査を受けて通れば融資を受けられます。

次に、不動産担保型生活資金の融資を受けている途中で不動産の価格が下落するというリスクもあります。この場合ですと、この貸付制度では3年ごとに不動産の再評価を行うようになっていて、そこで再評価してもらって貸付が行えるのか決まってきます。

不動産担保型生活資金にも利用していくとリスクもありますので、融資を受ける場合はリスクについても考えて貸付制度を利用するか考えましょう。

不動産担保型生活資金の貸付制度を利用するならまずは相談してみ よう

不動産担保型生活資金を受け取るにはまずは65歳以上の高齢者世帯である必要があります。

さらに、土地を持っていること・不動産を持っていることも必要最低限の条件となっています。

不動産を持っていても評価額が低いと融資は受けられないので、1000万円以上の土地評価額であることを確認しましょう。

融資を受けるには、申込をする必要が当然ありますが、これは各都道府県の社会福祉協議会で行えます。同時に相談にものってもらえますので、申込を行う前にまずは相談してみてから不動産担保型生活資金を利用するか決めるとよいでしょう。

不動産担保型生活資金で融資を受け取るための簡単な手順!

相談して申込をした後の手順については、申込をしたら審査を受ける必要があります。申込をしたときに提出した書類をもとに審査が行われますので、申込をした後は待つ必要があります。

すぐに審査が終わるというわけではなく、審査も慎重に行われることが考えられますのでそれなりに時間もかかると考えておきましょう。審査の結果についてですが、後日郵送で送られてくるようなので申込をしたら郵送が届くのを待ちましょう。また、ここで提出した書類は戻ってこないそうなのでこれも覚えておきましょう。

まとめると不動産担保型生活資金で融資を受けるためにはまず福祉協議会に相談する。相談して申込みをするなら書類を用意して申込をする。提出した書類に伴って審査を受けて、その結果を待つ。結果審査に通っているようであれば契約して融資となる、といった手順となります。

不動産担保型生活資金に必要な書類!必ず用意しておこう

不動産担保型生活資金の申込に必要となる書類は複数ありますので、必ずすべて用意しましょう。また、必要に応じて必要な書類の提出を求められることがありますので、その場合は必要な書類を用意して提出しましょう。

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 所得課税証明書
  • 土地の登記簿謄本
  • 建物の登記簿謄本
  • 土地の公図・位置図
  • 土地・建物の固定資産課税台帳
  • 固定資産評価額証明書
  • 推定相続人の同意書

このような書類が必要となることが考えられます。戸籍謄本は借入申込者の書類が必要です。住民票については、世帯全員分必要となりますので注意しましょう。

所得課税証明書といった世帯の資料を明確にする書類も世帯全員分必要となります。必要な書類が多いと思うかもしれませんが、公的融資ということでそれだけ慎重に審査が行われるのです。

不動産担保型生活資金での融資は困難!よく相談してから申込を!

高齢者向けの不動産担保型生活資金貸付制度では、公的の制度ということでそれだけ審査も慎重で融資も容易くできるというわけではありません。低所得向けだから申込をすれば誰でも融資ができる、と考える人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

生活資金に困っていて不動産担保型生活資金の利用を考えているのであれば、まずは相談しましょう。

すでに紹介している通り、この制度を利用するためにもまず福祉協議会に相談をするようにしましょう。

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