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無職でもお金を借りたい!自立をサポートする総合支援資金貸付

不景気の影響を受けて会社が倒産したり、会社を解雇されたりして職を失う人が少なくありません。仕事を失うということは、無職になり、収入を失うということになります。

貯金などがあり再就職できるまで生活できればいいのですが、貯金がない、あるいは再就職まで時間がかかる場合、当面必要なお金をどうにかしなければなりません。

銀行のローンや消費者金融などが思い浮かびますが、融資を受けるには審査に通る必要があります。金融機関は様々な種類のローン商品を取り扱っていますが、ローン審査に通るためには安定した収入があることが必須です。

また無職の人の中には家賃が払えず住まいを追われ、友人宅を転々としたり最悪のケースではホームレスとなってしまう場合もあります。

決まった住所がないと就職活動が難しく、いつまでも仕事が見つからず、働く気力をなくしてしまうという悪循環に陥ってしまうこともあります。

このような自立するためにお金を借りたいという人におすすめしたいのが、総合支援資金貸付です。

仕事がない!住所もない!自立を助ける総合支援資金貸付

仕事が忙しすぎる、家のローンがまだ30年も残っている、そんな愚痴をこぼす人がいますが、世の中には仕事も家もない人がいます。

そのようなセイフティネットから外れてしまった人を支援するのが「総合支援資金貸付」制度です。総合支援資金貸付制度は単に生活に困窮している人に経済的支援をするだけでなく、その人が仕事をみつけ自立することを目的としています。

そのために市町村の社会福祉協議会やハローワークと連携しながら資金の貸し付けを行っているのです。

住所のない人は総合支援資金貸付の申込と同時に住宅支援給付の申請をする必要があります。また総合支援資金貸付を利用するためにはハローワークへの登録が必須です。

公的な援助といってもきちんと就職し、返済が見込めない人にはお金を貸すことはできません。働いて自立したいのにそのきっかけがないという人にとってはこの総合支援資金貸付は頼りになる制度だと思います。

総合支援資金貸付は低金利!生活を立て直すためにいくら借りれる?

総合支援資金貸付について詳しくみていきましょう。総合支援資金貸付には目的別の資金貸付があり、利用するためには様々な条件があります。

総合支援資金貸付の種類

総合支援資金貸付は目的別に3つの種類の分けられます。

種類 支給額 使途
生活支援 月20万円まで 生活の立て直しに必要な資金
住宅入居費 40万円まで 敷金・礼金・賃料・共益費・管理費・不動産仲介手数料
一時再建費 60万円まで 就職に必要な技能習得などの費用・債務整理の費用

金利と貸付可能額

気になる金利ですが、連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合には年1.5%となります。

金融機関が取り扱うカードローンの平均金利が14%~15%ということを考えると、無利子もしくは低金利で借入できるということになります。

貸付可能な金額は前述の支援資金の種類別の表に記載してありますが、生活支援費は単身の場合は月15万円まで、二人以上の世帯の場合は月20万円までとなります。

総合支援資金貸付を受けるにはやる気が大事!貸付条件と申込方法

総合支援資金貸付制度をぜひ利用したいという人が多いと思いますが、利用するためにはいくつかの条件があります。

貸付条件

総合支援資金貸付の対象となる方は、お金を借りることによって自立が見込まれる人となります。

貸付条件

  • 低所得者世帯で生活に困窮していること
  • 公的な書類などで本人確認が可能であること
  • 現在住居がある、または住宅手当の申請中で住居の確保できること
  • 社会福祉協議会とハローワークから支援を受けることに同意していること
  • 貸付を行うことにより、自立した生活を送ることが可能となり返済が見込めること
  • 他の公的な融資を受けることができず、生活費をまかなうことができないこと

こんな人は利用できません

しかし、中には総合支援資金貸付を利用できない人もいます。

  • 年金を受給している
  • 雇用保険の失業者給付金を受給している
  • 就職安定資金を利用している
  • 雇用保険受給資格がある(受給待機中など)
  • 多重債務など借金を抱えている

最後の借金を抱えているという点ですが、総合支援資金貸付はあくまでも自立への支援のための貸付です。

大事な資金を借金の返済などに充てられては困るのです。

多重債務者の場合は、貸付ではなく法テラスなどの法律の専門家を紹介される場合もあります。しかし、中には債務整理を行うための資金の貸し付けを受けられるケースもあります。

申込方法

総合支援資金貸付は都道府県の社会福祉協議会が主体となって行われていますが、申し込みは各市町村の社会福祉協議会となります。

申込方法

ハローワークで求職登録

住居手当の相談

市町村の福祉協議会窓口にて手続きの説明や用紙の交付

申請書や必要書類の提出

審査・承認

借用書の提出

貸付金を銀行口座へ振込
※住居入居費などは直接大家や不動産業者の口座へ入金

貸付金の給付までには約2週間ほどかかります。

貸付開始まで当面必要な資金を融資してくれる「臨時特別つなぎ資金貸付」を利用すれば10万円まで保証人なしでも無利子で借入できます。

チェックしてみてください。

必要書類

  • 総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口で交付)
  • 健康保険証または住民票の写し
  • 世帯の状況を確認できる書類
  • 連帯保証人の収入が確認できる書類
  • 求職活動についての計画書
  • 他の公的給付制度または公的貸付制度を利用、または申請している場合それが分かる書類(ハローワークが発行)
  • 借入申込者の個人情報を必要に応じて提供することについての同意書
  • 住宅入居費の申込に必要な書類(不動産契約書の写しなど)
  • 総合支援資金の借用書
  • その他、社会福祉協議会が必要とする書類

必要書類が多いのでハードルが高いように感じますが、一つ一つの書類は全て審査に欠かせないものです。審査は公正に行われ、本当に自立へのやる気のある方、自立して返済が見込める方にしか貸し付けは行われません。

返済について

総合支援資金貸付は最大で12カ月間貸付を受けることができます。返済に関しては最後の貸付を受けてから20年以内に全額返済しなければなりません。

返済に関しては厳しくはなく、担当者と相談しながら毎月無理のない返済計画を立てることができます。

総合支援資金貸付は最後のチャンス!自立への一歩を踏み出そう

総合支援資金貸付制度は普通に生活している人にとってはあまり縁がないものかもしれません。しかし、世の中にはこのような制度を本当に必要としている人がいます。とくに無職で家を追われた人にとっては自立への道のりをサポートしてくれる大事な制度です。

総合支援資金貸付制度は決して手軽にお金を借入できるものではありません。働く意思はないけどどうにしか生活していきたい、そんな人は対象外です。

また金融機関でローンを組めるような人も貸し付けを受けることはできません。あくまでも総合資金貸付制度は自立への最後の手段だと考えてほしいと思います。

【参考記事】
お金を借りたいけど審査が通らない人へ。死守するべきルールとは!

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